現地人の労務管理~就業規則~

労務

 バングラデシュ駐在の北口です。今日はバングラデシュ人の労務管理、特に就業規則についてお伝えします。

 バングラデシュの労働法においては、就業規則作成の義務は定められていません。しかし、実務上は作成する必要があるといえます。NSI(National Security Intelligence)調査において、就業規則の提示を要求されることが多々あるためです。「NSIによる調査」とは、外国人がワークパーミットを取得した後にNSIという政府機関によって行われる事務所の実態調査のことです。ここで、事務所が本当に存在するか、本当に外国人1名の労働につきローカルの従業員を5名以上雇用しているか、労務管理はどうなっているか、などが調査されます。

また、就業規則を事前に作成することによって、従業員と企業のトラブル、従業員同士のトラブル等を避けることが可能です。

就業規則の項目は一般的に以下の通りです。

1.一般条項

2.採用について(雇用時の提出書類や試用期間など)

3.就業時のルール(就業時間、休日の規定)

4.特別休暇(出産・育児休暇、有給休暇など)

5.交通費規定

6.旅費、出張手当について

7.給与、昇給規定

8.福利厚生について

9.退職、解雇時の規定

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