セミナー/イベント
〜EP更新へのCOMPASS適用・取締役罰則強化・InvoiceNow義務化 2026年改正の実務対応〜
| 開催日時 | 2026年10月29日(木) 15:00〜16:00(日本時間)/シンガポール時間 14:00〜15:00 |
|---|---|
| 開催形式 | Zoomによるオンライン開催 |
| 開催場所 | オンライン開催(Zoom) お申込み後に視聴URLをご案内いたします |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | シンガポール現地法人の経営者・駐在員の方 国際部・経営企画部・人事部・総務部・経理部など海外拠点を統括するご担当者様 シンガポールへの新規進出・東南アジア統括拠点の設立をご検討中の企業様 駐在員のEP更新や取締役の責任強化への対応にお困りの方 ※恐れ入りますが、同業者様のご参加はご遠慮いただいております。 |
アジア統括拠点として多くの日系企業が進出するシンガポールでは、2026年に入り現地法人の経営・労務・税務に直結する法改正が相次いで施行されています。就労ビザ(EP)では1月に給与ベンチマーク・認定学歴・不足職種リストが改定され、7月1日からは新規申請だけでなく更新審査にもCOMPASSが適用されるようになりました。会社法では5月6日に改正法が施行され、取締役の義務違反に対する罰金上限が5,000ドルから20,000ドルへ4倍に引き上げられ、重大な違反には禁錮刑も科されます。税務では、GST電子インボイス(InvoiceNow)の義務化が4月から新規任意登録者全体に拡大したうえ、2031年までに全GST登録事業者へ適用する工程表が確定し、グローバル・ミニマム課税(BEPS 2.0 Pillar 2)の初回申告も本年中に到来します。
ビジネスインフラが整っている一方で、こうした制度変更への対応遅れは、駐在員のEP更新不許可、名義取締役・実質的支配者情報の未届出による罰則、GST任意登録の取消しといった形で現地法人の事業継続に直接影響します。
本セミナーでは、2026年に施行された重要法改正と今後予定されている規制変更を施行日順に整理し、現地の日系企業が年内および来年の赴任・決算サイクルに向けて取るべき具体的な実務対応策を分かりやすく解説します。
現地法人の経営者・駐在員の方々、日本本社から東南アジア拠点管理を担うご担当者様、ならびにシンガポールへの新規進出・統括拠点設立をご検討中の企業様は、ぜひご参加ください。
※セミナーの開催内容の詳細は事前に変更される場合がありますので、予めご了承ください。
| 導入 | 2026年シンガポール法改正の全体マップ(5分) ・2025年6月の会社法改正から2026年7月のEP更新COMPASS適用まで、施行日順に主要改正を1枚で整理 ・今後の予定(InvoiceNow 2028〜2031年の段階拡大、Pillar 2対応型インセンティブ見直し、職場公正法の施行見込み) |
| 第1部 | 労働法・ビザ制度(EP/S Pass・COMPASS・雇用管理)15分 ・2026年1月改定のCOMPASS給与ベンチマーク・認定学歴リスト・不足職種リスト(SOL)のポイントと、7月1日以降のEP更新審査への適用 ・日本人駐在員のEP更新シミュレーション:40点を確保する方法と不足時の対応策(S Passへの切替、給与見直し、現地採用比率の改善) ・EP/S Pass最低給与要件の最新水準と来年の赴任・採用計画への織り込み方 ・Fair Consideration Framework遵守と職場公正法(Workplace Fairness Act)施行を見据えた採用慣行の点検 |
| 第2部 | 税務(InvoiceNow・Pillar 2・法人税措置)15分 ・InvoiceNow義務化の工程表:2026年4月以降の新規任意登録者への即時適用から2031年4月の全GST登録事業者への適用まで、自社の対応期限の見極め方 ・BEPS 2.0 Pillar 2:Budget 2026で確認されたMTT・DTTの初回申告対応と、対象(連結売上7.5億ユーロ超)に該当する日系グループが本社と連携すべき事項 ・Budget 2026の法人税措置:YA2026のCITリベート(税額の40%、上限3万ドル)の活用と、Pillar 2対応に向けた既存インセンティブ見直しの動向 ・統括会社機能(マネジメントフィー・技術支援等)に係る移転価格文書化と税務調査対応の実務ポイント |
| 第3部 | 会社法・コーポレートガバナンス(取締役責任・ACRA登録実務)15分 ・2026年5月6日施行の改正会社法:取締役の義務違反に対する罰金上限の4倍化(5,000ドル→20,000ドル)と禁錮刑の導入、資格喪失事由の拡大、Form 45の改定 ・名義取締役・名義株主のACRA中央登録(2025年6月施行)と実質的支配者(RORC)登録:移行期限経過後の未対応リスクと即時対応手順 ・ローカルディレクター(現地居住役員)の選任・交代実務と、名義取締役を登録CSP経由で手配する義務への対応 ・年次総会(AGM)・年次報告書(Annual Return)の提出手続と、本社から見た現地法人ガバナンス点検チェックリスト |
| 質疑応答 | ご質問にお答えします(10分) |

PT. Tokyo Consulting
谷之口 大輝
当社バングラデシュ法人に駐在後、現在はインドネシアに駐在。
会計税務をメインに顧客サポートをしており、その他、人事労務や法務等の分野も含め、
日系企業及び外資企業のバックオフィスにかかる経営サポートを行っている。
必須項目をご記入の上、送信ボタンを押してください。