お客様からの質問⑱

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q18.

商標の登録を考えています。

ミャンマーでも商標の登録は可能でしょうか。

 

A18.

ミャンマー国内に会社があってもなくても、ミャンマーにて商標の登録は可能です。

必要書類として、

DeclarationとBOD Resolutionが必要になります。

国内に会社がない場合でも、責任者となるミャンマー人が必要になります。

Declarationについては、所定のもの(記載内容が決められているので)

それに従って作成する必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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