こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q18.
商標の登録を考えています。
ミャンマーでも商標の登録は可能でしょうか。
A18.
ミャンマー国内に会社があってもなくても、ミャンマーにて商標の登録は可能です。
必要書類として、
DeclarationとBOD Resolutionが必要になります。
国内に会社がない場合でも、責任者となるミャンマー人が必要になります。
Declarationについては、所定のもの(記載内容が決められているので)
それに従って作成する必要があります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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