休日、祝日、及び残業について

労務

ミャンマーには法律で以下のような祝日が定められています。

・独立記念日

・連邦の日

・タバウン満月

・農民の日

・国軍記念日

・水祭り

・ミャンマー新年

・カソン満月

・メーデー

・殉難者の日

・ワソー満月

・タディンジュ満月

・タザウモン満月

・国民の祝日

・クリスマス

※イスラーム、ヒンドゥーの移動祝日を除く

満月を祝う機会が多く、仏教国であるのにクリスマスを祝日にするなど、日本人の感覚とは異なる部分がありますね。

ところで、従業員に対して、これら祝日に勤務を依頼する場合、原則として労働事務所(Township Labour Office)に書類で事前申請の上、残業として給与を支払う必要があります。

会社が休日と定めた日(多くは土曜、日曜)に勤務を依頼する場合も、原則として労働事務所に書類で事前申請が必要ですが、週の他の日に休日を振り替える処理をすれば、残業代を支払う必要はありません。

一方残業については、一律基本給の2倍を支払うという規定になっており、祝日に勤務する場合には倍の日給が出る、ということになります。

また、給与計算方法は会社ごとに設定可能で、1時間単位でも、15分単位や5分単位でも問題ありません。

毎年日付が動く祝日の多いミャンマー、カレンダーは注意が必要ですね。

東京コンサルティングファーム

ミャンマーブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+95 944 888 6619

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

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