平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。
本日は、マレーシアにおける解雇規制についてお話致します。
日本における解雇規制と比較していきましょう。
1.日本における解雇規制
【解雇規制の法的根拠】
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
【解雇予告と解雇制限について】
解雇権の濫用に当たらない場合は、解雇も可能となります。
以下、①か②を行うことが最低条件となります。
①30日以上前に予告をする
②平均賃金の30日以上の解雇予告手当を支払う
Q.労働者に退職の自由があるのでしょうか。
A.退職の2週間前に予告すれば退職する自由がございます。
・根拠
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.マレーシアにおける解雇規制
【解雇規制の法的根拠】
マレーシアにおいて解雇に関するルールはございません。
Q.では、正当な理由がなく解雇された場合、従業員は異議を申し立てることができないのでしょうか?
A.労使関係裁判所に異議申し立てが可能でございます。
実際に異議申し立てをする際には、まず、労使関係事務所に異議申し立てを行います。
【異議申し立ての手順】
①労使関係事務所で異議申し立てのための調停が行われます。
②和解不成立の場合、労使関係裁判所へ審理請求
※調停において和解不成立の場合に自動的に労使関係裁判所の審理にかかるのではなく、
人的資源大臣の裁量で労使関係裁判所に持ち込むか否かが判断されます。
※大臣が承認しない場合で、不服がある場合には高等裁判所に審理請求することが可能でございます。
【異議申し立ての効果】
①再雇用
②慰謝料の支払い
※請求者は上記①と②のどちらかを請求できますが、審理請求の時点で労使の関係がこじれているので、実質的には②を請求することが一般的といえます。
本日は以上となります。
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東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔
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