名義貸しについて

投資環境・経済

 皆さん、こんにちは。マレーシア駐在員の相澤です。今回は、名義貸しについてご説明いたします。

 

Qマレーシアに現地法人の設立を考えてます。名義貸しサービスとはどのようなものなのでしょうか。

 

A 名義貸しサービスとは、マレーシアに居住性がある方が、現地法人の取締役等に入ることを言います。2017年1月の会社法改正により、居住者は2名から1名に減少致しました。

以前までは、ご自身がビザを取得されても、居住者2名だったため、外部から1名居住性がある方を入れなくてはいけませんでした。

しかし、会社法改正により、居住者が1名でよくなりましたので、マレーシアでビザ取得されてから、名義貸しの方を外すことが可能でございます。

だた、以下の点にはご注意ください。

マレーシアで経営判断を決める際に、秘書役に決議書を書いていただくことがあります。(あ例えば、増資手続きや配当金の設定など)

その際に、取締役が現地の方と日本の方では、決議書にサインするまでにかなりのお時間が必要となります。決議書は基本原本の提出となります。そのため、最低2名の駐在員の方に取締役になっていただくことを勧めさせて頂きます。その方が、サイン等はスムーズに進みますし、書類によっては取締役がマレーシア国内にいなくてはいけないこともございますのでご注意ください。

名義貸しを受ける際は、日系の名義貸しサービスを行っている起業もしくはローカルの信頼できる方(弁護士や秘書役)などを使用することをお勧めいたします。もし、ローカルの方から名義貸しを受ける際は、必ずノミニー契約書等に締結するほうが良いでしょう。

こちら、詳細につきましては、ご連絡いただけたら幸いです。

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

相澤 良昌(Yoshiaki Aizawa)

aizawa.yoshiaki@tokyoconsultinggroup.com

 

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