あけましておめでとうございます。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。本年もよろしくお願い申し上げます。
今回は解雇にかかる通知期間について雇用法(Employment Act 1955)でどのように定められているか焦点を当てていきます。
解雇における通知期間は雇用法第12条によって以下のように定められています。
就業年数 |
通知期間 |
2年未満 |
4週間 |
2年以上5年未満 |
6週間 |
5年以上 |
8週間 |
判例において、こちらに記載された通知期間を守らなかったため、不当解雇と判断されたケースもございます。
もちろん、会社の業務を妨げるような重要な違反を行った際は即刻解雇とすることも可能となっています。
次回のブログでは特別な事由により従業員へとペナルティを与える場合に、どのような措置を講じることができるかご説明いたします。
そちらも併せてご確認いただけますと幸いです。
それでは今週も頑張っていきましょう!