Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com
皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
今週は「通常の居住者」の判定時期についてお話したいと思います。
《質問内容》
2014年10月末にインドに赴任しました。
2016年度において自分は「通常の居住者」に該当するのでしょうか?それとも、「非通常の居住者」に該当するのでしょうか?
「通常の居住者」に該当する場合、全世界所得に課税され国外資産の開示が義務付けられていると聞いたのですが、2016年度の所得税申告について、国外資産の開示義務はありますか?
《回答》
2016年度については、「非通常の居住者」に該当するため、全世界所得に対し課税される事はありません。そのため、国外資産の開示義務もありません。
FY 2016-17 he is resident but not ordinarily a resident and hence his global income is not chargeable to tax in India
しかし、2017年度については、「通常の居住者」に該当するため、全世界所得課税の対象となり国外資産の開示が必要となります。
But for the FY 2017-18 his global income is chargeable to tax
まず、判定基準には以下の通り2つの要件がございます。ご自身がどちらに当てはまるかみていきましょう。
- A. 基本要件 Basic conditions
以下の要件のいずれかを満たし、かつBの追加要件を満たさない場合は、「通常の居住者」ではなく「非通常の居住者」に該当します。「非通常の居住者」の場合、インドでコントロールされている活動から発生した所得のみが課税対象となるため駐在員の方ですと、日本で受け取る給与もこれに含まれインドで課税されます。
「非通常の居住者」の場合、日本で受け取っている不動産賃貸収入や銀行預金の利息収入、株式の売買収入についてはインドで課税されることはありません。
If a person satisfies at least one of the basic condition and none of the additional condition he is know as Resident but not Ordinarily a Resident
① 課税年度において182日以上インドに滞在
182 days or more in the FY
もしくは、or
② 課税年度において60日以上インドに滞在し、かつ過去4年間において365日以上滞在
60 days or more and 365 or more in the 4 years immediately preceding the Relevant FY
- B. 追加要件Additional Conditions
判定の基準日は前年の3月31日となりますので、ご注意下さい。
注)2016年4月から2017年3月分の所得税申告の場合…2016年3月31日時点が下記要件の判定基準日となります。
① 過去10年間の間に2年間以上居住者であった場合
Resident in 2 out of 10 years in the immediately Preceding the relevant FY
② 過去7年間の間にインドに滞在していた合計日数が730日以上
He has been in India for 730 days or more in the immediately Preceding relevant FY
AとBの両方に該当する場合は、「通常の居住者」に該当し、国外の所得にも課税されるため国外資産の開示義務が発生します。
この方の場合ですと、2014年度は「非居住者」、2015年度と2016年度は「非通常の居住者」、2017年度以降は「通常の居住者」となります。
ご自身がどちらに該当するのか不安な方はいつでもお問合せ頂けたらと思います。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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