インドにおける労働基準に関連する法規 1948 年工場法(The Factories Act, 1948)

労務

[1948 年工場法(The Factories Act, 1948)]
この法律は、主に、工場労働者の労働条件を規定し、労働者の安全、衛生、福利厚生における基本的な最低条件を保障する目的で制定されました。日本の労働基準法に当たる法律で、工場などの製造業に適用されます。工場法が適用となる事業所は、就業規則、服務規程、雇用契約書等を作成する際、工場法に準じて作成する必要があります。工場法が適用される「工場」とは、以下のいずれかに該当する工場を言います。

・ 10 人以上※1 の労働者が、製造工程(Manufacturing Process)の中の、動力支援を用いた行程のある環境で働いている
・ 2 0 人以上※2 の労働者が、製造行程の中の、動力支援を用いた行程のない環境で働いている

※1ラジャスタン州法では2014年11月11日の法改正により、20名となった
※2ラジャスタン州法では2014年11月11日の法改正により、40名となった
なお、工場法の適用人数に満たない事業所については、前述の店舗及び施設法(Shops & Establishment Act)が適用されます。工場法で規定されている労働基準は、以下のとおりです。ただし、工場法においても、州や一部の工業団地では、通達により別途労働条件の規定がされているケースがみられますので、注意が必要となります。

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