皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、2020年度予算によって、新たに導入された、物品の販売に対するTCS(Tax collected at source)について、解説致します。
2020年度予算案により、一定の条件を満たす場合、物品の販売の際にTCS(Tax collected at )を課すことが提案されております。
よく耳にするTDS(Tax deducted at source)は、一定の取引について、サービス等の受領者、つまり代金の支払者が、サービス等の提供者、つまり代金の受領側に支払われる金額から、取引の性質とサービスの提供者の性質(法人か個人か)に応じて、一定の割合で支払の際に源泉徴収し納税を行う仕組となっております。
一方で、TCS(Tax collected at source)は、物品やサービスの提供者、つまり代金の受領者側が、請求金額に対して一定の割合で源泉徴収し、代金の支払い者に代わって納税を行う仕組みとなっております。
今回の予算案では、総売上高がINR1億以上の事業体を対象に、ある物品の販売先より、当該会計年度において年間INR500万以上の支払いを受ける場合は、INR500万を超える金額に対してのみ、0.1%の税率でTCSを源泉徴収することが提案されました。
本予算案は、FY2020-21から適用されるため、自社の売上規模と各顧客との年間取引高を考慮しておく必要がございます!
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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