税務コードとは

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回も皆様からのご質問にお答えしていきます。

 

Q:ムンバイにオフィス兼倉庫を設立予定です。税務コードに登録する必要があると聞きましたが、どのようなものでしょうか?

 

A:税務コードとはインドでビジネスを始める際、そのビジネス形態によって登録する必要があるコードであり、主に下記のコードがあります。

 

VAT/CSTコード・・物の販売にかかる税

輸出入コード(Import & Exportコード)・・輸出入にかかる税

サービス税コード・・サービスの販売にかかる税

物品税(Excise Duty)コード・・物の生産・製造にかかる税

 

各種税金の支払いの際に必要となり、上記のコードに登録をしていなければ納付・申告が行えない為、他の場所に拠点を増やす場合であってもその州で税金の納付・申告をする必要がある場合は各州で登録が必要となります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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