皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、駐在員事務所が気を付ける必要がある税務調査について紹介致します。
駐在員事務所は営業活動や売買活動が禁止されています。
しかし、企業によってはそういった機能を駐在員事務所に持たせている場合があります。
駐在員事務所で大人数を雇用している場合や設立から相当の期間が経っている場合などには、税務調査が行われ、駐在員事務所でありながら営業行為をしていると疑わしい点などが指摘され、みなし課税が行われる可能性があります。
税務調査では、過去のメールやFAXなど、あらゆる物が調査の対象となりますので、書類整備にも注意が必要です。
駐在員事務所は何をしてよくて、何をしてはいけないのか、これをスタッフ全員が正しく理解し、守る必要があります。
営業活動を行うのであれば、支店または現地法人として新たに設立することをご検討ください。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
また、DIN及びDSCの取得代行サポートも行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
デリー本社
久野 未稀(ひさの みき)
TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。