インド駐在員に対する課税について

税務

内容

インドでの駐在員に対する課税については、所得税法にその取扱いが規定されています。

居住者と非居住者で取り扱いが異なり、さらに居住者は通常の居住者と非通常の居住者とで個人所得税の課税対象範囲が異なります。

 

通常の居住者は全世界所得に課税されます。

日本で受け取っている不動産賃貸所得や銀行預金の利息収入などもインドで課税されることになります。

 

非通常の居住者は、インド国内で受け取った所得に加えてインド国外で発生して受け取る所得も課税対象となります。

日本の親会社からインドの子会社へ駐在員が派遣されている場合、その従業員の給与を親会社が負担しているケースも、インドで課税されます。

 

非居住者は、インド国内で受け取った所得が課税対象となります。

納税すべき税が、厳選遅刻において源泉課税されている所得については、申告義務はありません。

 

本日は以上です。

 

会社名 東京コンサルティングファーム

名前 清水 啓良

 

 

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