原産地規制にかかる関税規制

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インド拠点でございます。

 

今回は、インドにおける新税法による影響分析ということで、

原産地規制にかかる関税規制についてお話します。

 

こちらは弊社Wiki Investmentの第10章税務にリンクしてあり、

現在、従来の基礎知識、政治体制に併記する形で更新中です。

 

インド中央政府は、2020年9月21日に第28DA条の定めと同時に2020年貿易協定に基づく原産地規制に関する関税規則であるCAROTAR2020を施行しました。同規則施行の目的は、様々な貿易協定に基づき中央政府により定められた元々の運営上の証明手続きを補足することにあります。

 

同規則は、輸入業者が物品を輸入する前に物品が所定の原産地基準を満たすことを要求します。

また、輸入業者が物品を輸入する際に所持する必要がある最低限の情報リストが一般的な指針と共に規制として制定され、輸入業者が原産国より円滑に輸入品を輸入するための一助となります。
さらに、当該規則は原産地関連の検認を初め、迅速に終結させる厳密なスケジュールを定めています。

 

COO(原産地証明書)で申告された原産地が疑わしい場合、税関職員より当該規則第5条に基づき相手国に検認を請求する前に当該原産地の詳細を輸入業者に要求されます。
原産地の国境を越えた検認プロセスは、現在各国の担当当局を通じて行われており、各貿易協定に定められたスケジュールに従うため数ヶ月間に及ぶ場合があります。
しかし、輸入業者がCAROTAR2020に基づく要求に対して十分な情報を税関に提供した場合は、相手国による検認は始まらず問題が迅速に終結する場合があります。

このように、規則第5条に基づき税関職員は、必要に応じて輸入業者に原産地関連の詳細を請求する場合があります。

 

〈輸入申告書に記載する情報〉

CAROTAR2020第3条では、特定の原産地に関連する詳細事項を原産地証明書から可能な限り得るために通関申告書に同詳細事項を入力するように義務付けています。

通関申告書の書式では2020年9月21日から下記項目の入力が可能になりました。同様に、通関申告書の手書き用書式にも同変更が導入され、EDIシステムを利用できない税関に対応しております。

 

詳細事項は以下の通りです。

・原産地証明書の照会番号

・原産地証明書の交付日

・原産地基準

・累積適用の有無

・第3国が交付した原産地証明書(連続する原産地証明書)に該当するか否か

・原産国から直接輸送された物品に該当するか否か

〈輸入業者が所持する原産地関連情報〉

 

規則第4条では、特恵関税待遇を申告した場合、輸入業者が物品の原産地について十分な情報を保有するよう要求しています。
輸入業者の手引きとして、関係する情報の範囲を示すものとしてCAROTAR2020のフォームI(輸入業者の手引きとして、CAROTAR2020のフォームIは物品の原産地を特定するプロセスに焦点を当てています。)には詳細が記載されています。フォームは、物品の原産地を獲得するプロセス、つまり商品が完全に当該国の材料から生産されたものか第3国の材料も含むのかに焦点を当てたものになります。

また、輸入業者が原産地規則に対処して輸出業者に確認を必要とする重要な要素を特定する際の一助として、フローチャートが記載されています。

 

輸入業者の手引きとして、輸入業者に課すべき関連質問が記載されています。例えば、サプライヤーが物品を完全生産品として申告した場合、「完全生産品」の規則と当該物品がその対象であるかを確認することが賢明です。また、防腐剤などの材料も原産であるかを確認したいものです。

完全生産品として申告された物品においても、一定の比率(価値、重量基準)で非原産要素の使用を認めている協定もあります。
サプライヤー・生産者が、非原産要素が含まれるものの原産地基準を満たされている物品であると申告した場合、申告された原産地基準が当該関税分類に適合するかを確認するようお勧めします。

輸入業者は、申告の有効性を担保し虚偽申告の恐れを軽減するためにこれらを当局へ事前に質問すべきだと考えられます。

 

同プロセスを認識していれば、輸入業者が物品を実際に輸入する前に必要に応じて対処できる可能性があります。

 

その他事項として、CAROTAR2020では取引上の秘密事項となりうる費用明細の取得は輸入業者に要求しません。

また、同一輸出業者の同一物品の場合、製造過程に変更がない限り輸出業者との照会プロセスを通関申告ごとに繰り返す必要はありません。

 

〈重要なポイント〉

・輸入業者の保有が期待される情報の範囲が定義されています。

・輸入業者は、各通関申告書(B/E)に固有の原産地関連情報をB/Eの提出日から5年以上保管する必要があります。

・B/Eに固有の原産地関連情報を含めることが義務付けられています。

・輸出国による検証を開始できるシナリオが定められています。

・貿易協定に規定のない情報を検認当局から受領するスケジュールが設定されています。

・原産地基準を満たしていないと判断された場合、同一物品の輸入に措置を講じることが可能です。

 

次回からは、原産地規制にかかる関税規制part2についてお話します。

 

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(2021年7月29日現在)

 

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