セクハラ委員会や苦情対応委員会の設置について

労務

こんにちは

東京コンサルティングファーム

チェンナイオフィスの太田 佑弥です。

 

みなさんは、就業規則にて記載されていることがあるセクハラ委員会や苦情対応委員会の設置についてご存知でしょうか?

本日は、ご質問を頂いた内容をご紹介いたします。

 

インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介しようかと存じます。

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。

逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

 

弊社では27ヶ国44拠点保有しており、過去事例がたくさんございます。

そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを

お話したいと思います。

 

【解決策】

Q:セクハラ委員会、苦情対応委員会の設置について
A:セクシャル・ハラスメント委員会の設置は、従業員10名以上を雇用するすべての職場において義務付けられております。
こちらは、2013 年12月9日に施行された法律でございます。
それ以降、THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013)の内容に更新・変更はございません。

 

Q:インドの退職年齢について
A:法的には最低58歳が退職年齢とされております。
退職年齢をそれ以上の60歳に設定することは可能でございます。


最近では、就業規則の作成や見直しを行うお客様も多いので、

こちらのブログを読んだことをきっかけに

是非ご検討してみてはいかがでしょうか?

 

ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので

ぜひオフィスにお越しください。

 

上記について無料セミナーも開催しておりますので

日程についてご確認し、ぜひお越しください

いつでも無料相談を受け付けておりますので

お問い合わせください。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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