インド法人税における欠損金について

税務

[ 欠損金]
法人の事業から生じた損失は、同一年度に生じた他の所得と相殺することが認められ、残額がある場合には、翌期以降8 年間に生じる事業所得と相殺することが認められています(所得税法72 条)。ただし、事業所得のうち、「投機的事業」から生じた損失は、同一年度における他の「投機的事業」から生じた所得のみとの相殺しか認められず、残額が生じた場合は、翌期以降8 年間に生じる「投機的
事業」から生じる所得のみとの相殺しか認められません。
欠損金の繰越控除が認められるためには、申告書の期限内提出が条件です。もし提出することができなければ、当該損失を翌期以降に繰越すことはできません。非公開会社の場合は、株主構成が49% を超えて変化した場合は、欠損金の繰越控除は認められませんので注意が必要です。

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