こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。
Q.
2015年6月からサービス税の変更があったと伺いました。請求書の記載方法などはどのように変更となるのでしょうか。
A.
2015年度インド予算案にて通知されていたサービス税率の変更については、5月19日にサービス税当局より、変更後のサービス税率が2015年6月1日から適用となる旨の発表がありました。関連する通知文章については、以下のURLよりご参照いただけます。
http://www.servicetax.gov.in/notifications/notfns-2015/st14-2015.pdf
当該変更に伴って、サービス税が適用となる請求書を発行している企業においては、6月1日以降に発行される請求書に対してサービス税率の変更を行う必要があります。具体的には、税率が12%(Education Cess別)から14%(Education Cess含)となるため、請求書の記載例としては以下のようになります。
——————
・請求書記載例(コンサルフィーが10,000ルピーの場合)
<従来>
Income from Consultancy Service 10,000.00
S Tax Payable & Due 12% 1,200.00
S Tax Edu. Cess Payable & Due 2% 24.00
S Tax HSEC Payable & Due 1% 12.00
TOTAL 11,236.00
<6月1日以降>
Income from Consultancy Service 10,000.00
S Tax Payable & Due 14% 1,400.00
TOTAL 11,400.00
請求書においてサービス税の変更を怠った場合、請求書提出先と請求書修正やDebit Noteの発行等、調整協議が必要となりますので、ご注意していただくようお願いします。