Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
今回はサービス税率の変更について解説させて頂きます。
016年6月1日より、サービス税の実効税率が14.5%(14%サービス税+0.5%SBC “Swachh Bharat Cess”)から
15%(14%サービス税+0.5%SBC+0.5%KKC “Krishi Kalyan Cess: 農業促進の為に導入された税金”)
に引き上げられます。この税率が適用となるサービス取引については以下が基準となります。
役務の提供時期 |
invoice発行時期 |
支払い時期 |
サービス税率 |
1. ~5/31(火) |
6/1~(水) |
6/1~(水) |
15% |
2. ~5/31(火) |
~5/31(火) |
6/1~(水) |
15% |
3. ~5/31(火) |
6/1~(水) |
~5/31(火) |
14.5% |
4. 6/1~(水) |
~5/31(火) |
6/1~(水) |
15% |
5. 6/1~(水) |
~5/31(火) |
~5/31(火) |
14.5% |
6. 6/1~(水) |
6/1~(水) |
~5/31(火) |
14.5%(2016/6/14以前にinvoiceが 発行された時) |
KKCより発生するクレジットはKKCの支払いと相殺する事が可能です。
しかし、注意しなければならない点は黄色ハイライトのように例えサービスの提供とinvoice発行時期が税率変更前であったとしても支払い時期が6月1日を超える場合は変更後の15%を支払わなければならない点です。
つまり、支払い時期を基準としてサービス税率が決められており、支払いの際は日付と税率に注意する必要があります。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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