インドのサービス税の変更について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はサービス税率の変更について解説させて頂きます。

 

016年6月1日より、サービス税の実効税率が14.5%(14%サービス税+0.5%SBC “Swachh Bharat Cess”)から

15%(14%サービス税+0.5%SBC+0.5%KKC “Krishi Kalyan Cess: 農業促進の為に導入された税金”)

に引き上げられます。この税率が適用となるサービス取引については以下が基準となります。

 

役務の提供時期

invoice発行時期

支払い時期

サービス税率

1. ~5/31(火)

6/1~(水)

6/1~(水)

15%

2. ~5/31(火)

~5/31(火)

6/1~(水)

15%

3. ~5/31(火)

6/1~(水)

~5/31(火)

14.5%

4. 6/1~(水)

~5/31(火)

6/1~(水)

15%

5. 6/1~(水)

~5/31(火)

~5/31(火)

14.5%

6. 6/1~(水)

6/1~(水)

~5/31(火)

14.5%(2016/6/14以前にinvoiceが

発行された時)

 

KKCより発生するクレジットはKKCの支払いと相殺する事が可能です。

しかし、注意しなければならない点は黄色ハイライトのように例えサービスの提供とinvoice発行時期が税率変更前であったとしても支払い時期が6月1日を超える場合は変更後の15%を支払わなければならない点です。

つまり、支払い時期を基準としてサービス税率が決められており、支払いの際は日付と税率に注意する必要があります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る