~移転価格に係るコンプライアンス1 ~

法務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

先月10日6日付けで移転価格に係る追加コンプライアンスが発表されました。

従って、今週は移転価格に関する従来のコンプライアンスを確認し、来週追加既定に触れたいと思います。

 

インドの移転価格税制に関する規定は1961年所得税法第92条~92F上が根拠になります。

算定方法としては独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法の5つがあります。

さて、移転価格対象となる取引は、国外関連事業者との間に生じた取引とされていますが、詳細は下記になります。

・26%以上の持株関係がある場合

・取引に依存関係がある場合

・一方の企業の総資産の帳簿価額の51%以上が、もう一方の企業からの貸付または債務保証である場合

・一方の企業の代表権を有する役員、またはその企業の役員の過半数が、もう一方の企業の役員である場合

・一方の企業の事業が、もう一方の企業の知的財産に依存している場合

 

さて従来、企業が行うべきコンプライアンスは主に下記2点とされていました。

 

1関係会社間の国際取引がある会社は会計士報告書(Form 3CEB)を確定申告時に提出する。

2関連者間の年間国際取引総額が10,000,000ルピーを超える会社、又は関連者間の一定の国内取引の年間総額が200,000,000ルピーを超える会社は移転価格文書化(TP Document)を行い、申告年度末日から9年間保管し、さらに毎年度更新が必要になる。

 

最後に不遵守の場合の罰則規定になります。

1Form 3CEBの不提出の場合、100,000ルピーの罰金。

2移転価格文書化の保存義務違反の場合、取引価格の2%の罰金

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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