皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
【対応1 会社法】
質問1:製造販社
現地給与テーブルに基づいて一定額(例130万ルピー)相当分を 現地法人が負担し、それを超過する分を日本本社にて負担することは可能でしょうか。 負担比率は、約現地法人 40%で日本本社 60%となります。
また出向者に対し、上記のような負担比率で給与支払を行った場合、インド国税当局にPE認定されるリスクはどの程度あるのか。 また、妥当な負担比率はどのように決定すべきか。
回答:
負担することは、実務上可能となります。他社事例ですと、現地30-50%及び日本側50-70%での負担比率もあります。しかしながら、インド側にて100%負担というのが法的に最も適切な対応となります。
前提として、PEリスクをなくすという面では、現地で100%負担が理想です。しかしながら回答1)の負担比率であれば、指摘の可能性は比較的低いと判断しており(0ではありません)、この負担割合で、弊社のお客様においてPEリスクを指摘された事例は現時点にて事例はございません
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで対応しております。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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