皆様 こんにちは
東京コンサルティングファーム・インドの塚本です。さて、本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。
Q: 弊社に7年間勤務しておりました、A氏が退職することになりました。退職金の支払い義務が発生するかと思いますが、退職金の精算はいつまでにすべき等、法律は御座いますでしょうか。
A: 退職日のから30日以内に精算して頂ければと存じます。Gratuity Actを確認しますと、第7条に下記の記載がございます。
(3) The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within thirty days from the date it becomes payable to the person to whom the gratuity is payable.
3A) If the amount of gratuity payable under sub-section (3) is not paid by the employer within the period specified in sub-section (3), the employer shall pay, from the date on which the gratuity becomes payable to the date on which it is paid, simple interest at such rate, not exceeding the rate notified by the Central Government from time to time for repayment of long-term deposits, as that Government may, by notification specify:
Provided that no such interest shall be payable if the delay in the payment is due to the fault of the employee and the employer has obtained permission in writing from the controlling authority for the delayed payment on this ground.
例えば、A氏の退職日を3月1日としますと、同日から30日以内(3月30日まで)にお支払い頂ければ法的な問題はないものと考えられます。A氏との雇用契約書や貴社のHR Policyに別途支払い日の規定がある場合はそちらが優先されますので、念のため、ご確認頂ければと存じます。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹
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