~登録免許税と印紙税について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

インドで現地法人(非公開会社)の設立を考えていますが、会社の規模に応じて設立費用が異なるのでしょう

か。また、異なる場合はいくら位異なるのか概算で教えてください。

 

A: 

基本的に設立手続きは同じなので設立費用は同額です。

しかし、定款登録時に授権資本額に応じた登録免許税とともに、印紙税をオンラインで支払う必要があり

ます。  

登録免許税と、印紙税の多くは、 授権資本額に応じて 税額が定まっています。

日本と異なり、払込資本金額ではなく、資本の最大枠である授権資本 額によって、登録免許税(および印紙

税)の 金額が決定されることに注意する必要があります。

 

下記が授権資本金と登録免許税の対応表になります。

 

授権資本額(単位:ルピー)

定款登記に係る登録免許税

100,000

4,000

10,0001~500,000

4,000 + 10,000毎に300

500,001~5,000,000

16,000 + 10,000毎に200

5,000,001~10,000,000

106,000 + 10,000毎に100

10,000,001~

156,000 + 10,000毎に50

 

また、印紙税に関しては各州ごとに規定が異なります。

 

例えば、

デリー なら、授権資本額の0.15%(ただし250万ルピーを上限とする)

グルガオンのあるハリアナは授権資本額が10万ルピーの場合には60ルピー、10 万超の場合には120ルピー ムンバイのあるマハラシュトラは授権資本額50万ルピーごとに1000ルピー(授権資本額の0.2%)

 

のようになります。設立前に授権資本額と設立する州を選定することで、設立費用の概算を見積もることが出来ますね。

 

 

今週は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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