こんにちは。Gurgaon事務所の仁井いずみ(ニイ)です。今回は正社員雇用に必要な書類についてです。退職時についても触れていきます。
Appointment Letter(雇用契約書)
正社員を雇用する際には当然ながら雇用契約書をかわすことになります。それ以外にも採用を決定した際には内定通知書、試用期間明けのレターなどが必要になります。それぞれにつき特徴を見ていきましょう。
インドに当てはめるポイント
・Offer Letter(内定通知書)
採用を決定した際に発行するレターです。入社予定日、給与額、採用するポジションと部署を明記します。また入社日に持参すべき個人情報を記載します。
入社日に必要なものの代表は以下の通りです。
・前職の退職レター
・前職の給与情報
・身分証明書
会社の代表者もしくはHRマネージャーのサインを入れて発行します。採用を決定したのちにレファレンスチェックを行う企業もあります。これは候補者の前職へ連絡し提供されている情報が事実かどうか確認するものです。レファレンスチェックで問題ないと判断したのちにレターを発行します。
・Appointment Letter(雇用契約書)
入社時に交わします。記載すべき内容は以下の通りです。
・ポジション、部署
・試用期間
・給与額
・試用期間中の解雇について(1か月以内は即時可能、それ以降はNotice2週間など)
発行日は入社日にする会社もあれば2週間後あたりに行う会社もあります。2週間後に行う理由は入社直後の退職を防ぐためです。例えば入社直後に発行したAppointment Letterをもとに前職へ給与交渉をするリスクです。前職より上がった給与をもとに前職へ交渉することもまれにあります。
・Confirmation Letter(試用期間明けレター)
試用期間は3か月か6か月であることが多くなります。その期間が終了したことを示すレターになります。記載内容は給与額、ポジションと部署名などで、試用期間が明けたことが明記されていれば十分です。
以上が採用にかかわるレターになります。
関連して退職時についても触れたいと思います。社員が退職する場合はNotice Periodを経るか会社が合意した場合にReliving Letter(退職レター)を発行します。社員はこれをもって次の会社へ転職するため、レターの発行は社員にとって重要といえます。Notice Periodを無視した勝手な退職については発行する必要はありません。マネジメントの判断で決定することになります。
次回は福利厚生についてです。
以上