コロナでインドに戻れない駐在員の個人所得税について

税務

こんにちは。
ムンバイの東海林です。

2020年6月15日は、第一回個人所得税中間納付の締め切りですが、該当の駐在員様はご対応頂けましたか?

今回、2020年4月時点で日本におり、しばらくインドに戻れない駐在員様の中に、インド居住性について疑問に持った方がいらっしゃるかと存じます。

 

Q,課税年度半数以上日本に滞在する場合、インドで納税するべき?

この度コロナの影響で、課税年度の半数以上日本に滞在される場合は、インドで納税すべきでしょうか?

 

A,結論から申し上げますとYesです。

日本に長期間滞在しようと、インドとの雇用契約に基づき、インド法人の仕事を行っている場合、原則インドに納税し続けなければなりません。

弊社インド人会計士によりますと、仮に今年は日本で納税を行い、来年以降インド駐在員に戻る場合、今年だけ極端に納税額が少なくなるため、税務局からノーティスが届く可能性が高いようです。

個人所得税に関しまして、個人の状況に応じて異なるかと存じますので、顧問税理士にご相談ください。

 

以上です。


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東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

 

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