皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インド 個人所得税における居住性判断について、解説致します。
インドにおいても、個人所得税における課税所得対象は、インドにおける居住性において決定されることとなります。
2020年予算案では「通常の居住者」の基準判定の改正が提案されましたが、こちら現在と同様の基準判定が今後も適用されることになります。
2020年予算案で提案された基準は、「過去10年度のうち4年度インド居住の場合、通常の居住者」、
つまり「過去10年度のうち7年度インド非居住の場合、非通常の居住者」のため、
この基準に基づき「非通常の居住者」に該当すれば、課税所得対象範囲が小さくなるメリットが駐在員のケースは期待されておりましたが、結局取り下げられ、現行と同様の基準判定が適用されることとなりました。
現行においては、通常の居住者判定基準は以下の通りとなっております。
-過去10年間に2年以上居住者であった場合、かつ
-過去7年間にインド居住日数が合計で730日以上
通常の居住者に該当した場合、インド国内所得に加え、国外で発生した所得含め、
全世界所得が課税所得対象となります。
上記、判定基準のいずれかに該当しない場合は、非通常の居住者に判定されますが、
通常の居住者と非通常の居住者の違いは、インドでコントロールされていない所得が課税対象になるのかどうかという点になります。
結局は、予算案の内容が破棄されることとなり、AY2020-21以降も現行基準となりますが、
引き続き改正対象となる可能性もあるため、アップデートの際は、こちらでお知らせいたします!
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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