皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。本日はPE認定課税について執筆します。
インドにおけるPE認定課税の例として、次のような場合があります。
・日本とインドとの間の業務契約で、日本からインドへ人員を派遣し業務を行う場合に、その期間が一定期間を超える場合、税務当局よりPEが存在するという形で認定され課税が行われるケース
・駐在員事務所を設けている場合、本来は禁止されている営業活動を行っているものとみなされ、これをPE(親会社の支店)として認定され、発生したとみなされた利益に対して課税が行われるケース
・日本企業がインドに子会社等の関係会社を有している場合に、その関係会社が行っている業務が実質的に日本企業が行うべき行為(親会社名での契約代理行為など)である場合に、子会社を独立した事業体ではなく日本親会社の一部(つまり支店を有しているもの)とみなしてインドにおいて課税が行われるケース
PEの定義については、国内法のみならず、租税条約においても詳細に定められています。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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