休眠会社

法務

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は休眠会社に関する情報をお伝えします。

 

Q.「休眠会社」とはどの様な企業を指すのでしょうか?

 

A.2013年インド新会社法において、「休眠会社(dormant company)」に対する定義・要件が新たに導入されました。(455 条)

 

一定の要件を満たす場合において「休眠会社」の認定を受けることが可能となり、申請する為の条件は以下の通りです。(同条1 項)

①     会社が将来のプロジェクトのため又は資産や知的財産を保有するために設立され、且つ重要な会計取引を行っていない会社 又は

②     いかなるビジネスやそれに関連する業務を行っていない会社 又は

③     直近2年間で重要な会計取引を行っていない会社 又は

④     直近2年間で財務諸表や年次報告書を提出していない会社

 

「重要な会計取引(significant accounting transaction)」とは、以下を除く全ての取引であると規定されています。

①株式の割り当て

②登録または法律の要件を満たす為の支払い(税金 等)

③オフィス等の支払い

 

一般的な事業取引及びそれに関連する支払いが発生している場合は、重要な会計取引に該当し、休眠会社としての申請は出来ません。休眠会社として認定を受けた場合、取締役会開催の頻度軽減等ガバナンス上及び、キャッシュフロー計算書の提出義務の免除等のコンプライアンス上の一部緩和優遇処置を使用できます。同時に一定の費用が発生する点には留意が必要です。

 

該当の可能性がある企業様は、一度要件と使用可能な緩和優遇処置をご確認される事をお勧め致します。休眠会社の申請に関しては、臨時株主総会の開催やROCへの書類登録等が必要となりますので、その他詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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