~PE認定課税について②~

税務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

先週はPEには主に3つの種類(支店PE、建設PE、代理人PE)がある件を確認して、支店PEの具体例を確認しました。今週は代理人PEの定義とその要件、具体例について確認します。

代理人PEというPE認定ケースがあるのは、「外国企業が代理人を置くことで、外国企業の指揮命令権の基で自由に事業活動を行うのであれば、支店のように物理的な事業の場所において事業を行っているのと実質的に同じ活動を行える」という考え方に依ります。

 

国内法では「国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者のうち政令で定めるもの」と規定されています。

 

A.外国法人のために、その事業に関し契約を締結する権限(資産購入契約以外)を有する者

B.1つの外国法人のために継続的に、その事業に関する契約を締結するための注文取得や協議を行う者

C.外国法人のために、顧客の要求に応じる程度の数量の資産を保管、引き渡す者

 

との要件規定があります。

しかし仮に上記要件を満たしていても、独立した立場より外国法人の仲立人、問屋を務める場合は代理人PEとみなされません。

 

具体例を確認しましょう。

日本人セールスマンがインド国に常駐(事業所は持たない)しており、1つの外国法人のために営業活動を行い、協議して、注文を取得する場合は、Bの要件を満たすために、代理人PEとしてみなされます。

 

 

本日は以上です。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

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