~初心者でもわかるインド移転価格税制の概要について①~

税務

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、移転価格税制について初心者でもわかるようまとめてみましたので、ご紹介致します。

 

関連会社に対し販売する価格と第三者に販売する価格を比較してみますと、

当然どの会社も関連会社に安く販売し、関連会社から高値で第三者へ販売してもらいたいと思うでしょう。

国際取引により発生した所得は、独立企業間価格に基づき、計算されなければなりません。

関連者間取引において、税率の違う国間での取引によって得る利益額を操作し、課税額を抑えようとする企業に対する2001年より始まった政策です。

 

関連者の定義:

–      取締役の過半数または1名以上の常勤取締役を選任している企業

–      議決権株式の26%以上を保有する企業

–      総資産の51%以上の賃付がある企業

–      ビジネスのライセンスや特許、商標などに依存している企業

–      91%以上の原材料の供給を受け、影響を受けている企業

–      販売価格や条件に影響力を行使できる企業

 

独立企業間価格の算定方法:

  1. 独立価格比準法(CUP: Comparable Uncontrollable Price Method)
  2. 再販売価格基準法(RPM: Resale Price Method)
  3. 原価基準法(CPM: Cost Plus Method)
  4. 利益分割法(PSM: Profit Split Method)
  5. 取引単位営業利益法(TNMM: Transnational Net Margin Method)

 

コンプライアンス:

–      移転価格証明書(3CEB)の作成及び提出 

–      移転価格の文書化 

–      マスターファール(3CEAA- Part A, Part Bの提出

–      CbC(国別)報告書(3CEAD, 3CEAC)の提出

–       

移転価格のペナルティはどれも非常に大きな額となりますので、ご注意くださいませ。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、法務、ITまで幅広くサポートを行っております。

また、FRROやPAN、DINやDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る