日本人駐在員の個人所得税の支払いについて

労務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?ついに先日、ハイデラバードにイケアがオープンしたそうです!インドの平均年収が約22万円以下であることから、約1000点の商品は200ルピー以下の価格だそうです。お手頃ですね。

 

本日もお客様から寄せられた様々な質問にお答えしていきます。

 

Q: 弊社インド法人事業を再開し、新たに2名の日本人駐在員を派遣します。就労ビザ取得後は、現地法人との雇用契約、および日本本社と現地法人との間で出向契約を締結し、現地役職相当給与分については現法負担、これを超える分を日本本社が負担する事を予定していますが、出来る限りルピー建てでの受け取りを少なくしたいとの本人達の希望から、現地法人から本人達へ直接給与を支払う事は避け、一旦給与の全額を日本本社から円貨で本人達へ支給し、現地法人負担分を日本本社から現地法人へ請求するスキームに出来ないかと考えています。上記のようなスキームを前提として、個人所得税の納付を進めていくことは可能でしょうか?

 

A: 上記のスキームで問題ありません。その場合、所得税の納付は日本・インド負担給与分全額に対する年間の見込み所得税を「前払い中間納付」という形で納付いたします。

期日と納付額は以下となります。

 

第1回中間納付:6月15日 ※年間見込み所得税の15%

第2回中間納付:9月15日 ※年間見込み所得税の45%

第3回中間納付:12月15日 ※年間見込み所得税の75%

第4回中間納付:3月15日 ※年間見込み所得税の100%

(確定申告:7月31日)

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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