駐在員事務所と現地法人

お客様から、駐在員事務所の代表者が、現地法人の銀行のサイナーになることができるかどうかという質問がきました。

 

実際になっている会社があるという情報は、お客様から聞きました。

なので、物理的にはなれないことはないです。

 

でも、兼任はしない方がいいし、私は、すべきでないと考えております。


 

複数のインド人会計士等にも意見を聞くと。。。

 

     しない方がよいが、ダメという規制はない。

     現地法人から報酬をもらわなければよい。

     駐在員事務所の代表者と、現地法人の取締役との兼任はダメだが、銀行のサイナーになるくらいなら構わない。

     できない。できないものはできない。

 

などとの回答が返ってきました。

 

どの回答もスッキリ納得いきません。

 

みな、所得や、役務提供という観点から考えての意見だと思います。

 

会社の人と相談しなが考えたところ、シンプルな結論に至りました。

駐在員事務所の活動範囲は、RBI(インド準備銀行)のWeb Site に明確に書かれています。

 

i. Representing in India the parent company / group compa­nies.
ii. Promoting export / import from / to India.

iii. Promoting technical / financial collaborations between parent / group companies and companies in India.

iv. Acting as a communication channel between the parent company and Indian companies.

 

駐在員事務所は、上記4つの活動以外のことをしてはいけません。

 

だから、駐在員事務所の代表者は、現地法人の銀行のサイナーになることもすべきではないと解釈できます。

 

お客さんからすると、日本から追加で人を1人送るか送らないかの判断になり、兼任できる方が、完全に都合がよいです。

 

お客さんに喜んでもらうことが、本望ですが、

時には、お客さんにとって不都合になるような回答もしなければなりません。

 

法律にも、お客さんにも、上司にも、部下にも、自分自身にも、誠実に対応することを心がけることで、判断の迷いは少なくなります。

  

インドにおいては、判断がグレーになるような事例が多くあります。

そんな時には、人の意見を鵜呑みにせず、今回のケースのように、自分で考え、自分で誠実な答えを導きだせるようにしていきたい。

 


バンガロール事務所 大沼

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