皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波です。
今週は、インドにおけるMSME申告について、紹介したいと思います。
そもそも、MSMEとは、「Micro, Small & Medium Enterprises」の略で、中小零細企業のことを指します。
MSME登録をしている企業に対して、商品やサービスの買い手として、支払不履行や支払遅延を侵した場合、毎月の支払不履行額に対して、インド準備銀行で通知される利率の3倍の利率の複利計算で遅延利息が算出されるなど、厳しい条件で利息を支払う必要があるので、注意が必要になります。
MSMEと取引を行う企業は、MSMEの保護を目的に、半期ごとに申告コンプライアンスが発生いたします。
(4月から9月分:10月末期日 10月から3月分:4月末期日)
MSME登録企業と取引するすべての企業のうち、同企業から発行される請求書の発行日から45日以上支払が滞っている企業は、上記期日までに申告を進める必要がございます。
以下にてフローにて確認いただくこととなります。
- -2019年10月から20年3月末までに発行された請求書の発行日から45日以上滞留している支払があるのかどうかを確認
- -もし、45日以上滞留している支払がございましたら、その取引先企業がMSMEに登録しているのかどうかを確認
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。