【インド MSME申告について】

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波です。

今週は、インドにおけるMSME申告について、紹介したいと思います。

そもそも、MSMEとは、「Micro, Small & Medium Enterprises」の略で、中小零細企業のことを指します。

MSME登録をしている企業に対して、商品やサービスの買い手として、支払不履行や支払遅延を侵した場合、毎月の支払不履行額に対して、インド準備銀行で通知される利率の3倍の利率の複利計算で遅延利息が算出されるなど、厳しい条件で利息を支払う必要があるので、注意が必要になります。

 

MSMEと取引を行う企業は、MSMEの保護を目的に、半期ごとに申告コンプライアンスが発生いたします。
(4月から9月分:10月末期日 10月から3月分:4月末期日)

 

MSME登録企業と取引するすべての企業のうち、同企業から発行される請求書の発行日から45日以上支払が滞っている企業は、上記期日までに申告を進める必要がございます。

以下にてフローにて確認いただくこととなります。

  1. -2019年10月から20年3月末までに発行された請求書の発行日から45日以上滞留している支払があるのかどうかを確認
  2. -もし、45日以上滞留している支払がございましたら、その取引先企業がMSMEに登録しているのかどうかを確認

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。


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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com

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