インドにおける賃金支払いに関連する法規-1948 年最低賃金法(Minimum Wages Act, 1948)

労務

[1948 年最低賃金法(Minimum Wages Act, 1948)]
最低賃金法は、労働者の能力と仕事内容に応じて最低賃金を保証し、特に登記されていない企業に雇用される労働者を保護することを目的としています。
最低賃金は、州政府により地域ごとに特定の産業・職種および労働者の習熟度別に規定されており、同時に政府により全国一律の最低賃金も規定されています。連邦政府、州政府ともに、それぞれの管轄の
範囲内においてその所得、物価、生産性、支払い能力、地域ごとの事情によって、定期的に最低賃金の改定を行っています。
最低賃金の対象となる労働者は、事業主が直接雇用する労働者だけでなく、契約社員、訓練生も含みます。
日本と同様、定期的な改正時には、企業における給与に関する規定に影響を与えますので、常に最新の情報を把握しておく必要があります。

ムンバイのあるマハラシュトラ州では、最低賃金を基本給(BasicPay)と特別手当(Special Allowance)に分けて規定しており、チェンナイのあるタミル・ナード州では、日額で規定されています。
なお、各熟練の定義は、以下のとおりです。
・ 未熟練(Unskilled) … 業務の経験がなく、単純作業に従事する労働者
・ 中熟練(Semi Skilled) … 自分に割り当てられた日常業務に従事する労働者・ 熟練(Skilled) … 独自の判断で業務を行い、責任をもって効率的な業務を行う労働者
・ 高熟練(Highly Skilled) … 効率的な業務を行うとともに、他の労働者の業務を管理する労働者

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