インド コロナ禍における従業員に対する貸付制度について

会計

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

 

今回は、コロナ禍における従業員に対する貸付制度の導入について、お話しいたします。

 

最近問い合わせが複数回ありましたが、

依然インドにおいて、感染者数が増加し続け、従業員の感染リスクも依然として増えてきている中で、

社員とその家族の緊急事態に備えて、社員に対する貸付制度を検討される企業様もございます。

 

社員とその家族を守ることこそが会社がすべきことであり、

緊急事態に陥ったときに、会社が一定のサポートを保証すること、保証するよう最大限準備しておくということになります。

 

この場合、貸付制度の導入にあたり、貸付制度ポリシーを作成(就業規則等のアップデート含め)し、

貸付条件(貸付期間、貸付金額、利率、返済方法等)を明文化し、

実際に貸付を行う際は、社員との間でローン契約書を締結することとなります。

 

基本的に貸付条件は会社の裁量で決定できますが、

  • 利息の設定につき、

「低利率で貸付を行う場合、その低利率と市場の適正利率(従業員が銀行から借入を行った場合の利息)の差異」は、
従業員の給与以外の経済的利益として個人の課税所得として見なされることとなりますので、注意が必要になります。

 

もちろん市場の適正利率より低利率で行うことは、

それが課税所得として課税されようが、他で適正利率でローンを受けるよりは、

社員にとってはベネフィットがありますが、適正利率との差異から生じる利息差額分は、課税所得とし、

従業員の給与計算に含めることを忘れずに行う必要があります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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