インドの労働法⑤THE EQUAL REMUNERATION ACT, 1976

労務

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。

Delhiあたりの結婚式シーズンは11月から2月頃となります。それ以外の期間は基本的に暑いためです。
披露宴は日本のようにホテルで行う場合もあるようですが、野外で行うことが多く夜からスタートします。会場は電飾で飾られ、馬車が待機しており、吹奏楽員が演奏をしています。
この時期は上記場面によく出くわすのですが、先日は社宅の目の前でそれを行っており、さすがに困ったものだと思いました。
同様なことが今の日本で起きれば騒音問題などで許されることはないでしょう。発展途上であるからこそお祝いはお祝いとして多少の騒音は許容範囲として扱われるのだと思います。困った反面、面白い文化だなと感じました。

さて、今回はTHE EQUAL REMUNERATION ACT, 1976について触れたいと思います。
この法律は女性であるという理由で男性との報酬に差別を生じることを避けるための法律です。これまでインドでは女性への報酬は男性と比べて低い傾向にありました。相対的に労働時間や就労場所につき融通が利かず、生産性も落ちるという理由に拠ります。そのため正社員への登用が少なく、低度な仕事を割り当てられるという傾向にありました。

女性の社会進出が増えたことから、同じ程度の業務であれば男女差をつけることなく報酬を払うべきと定めたのが本法律となります。男女の違いというだけで報酬において差別的扱いすることは禁止となります。ただ法律上、女性の就業を制限している(夜間勤務の禁止やマタニティなど)場合に報酬に差が生じることは問題ありません。

本法律では男女別報酬の記録(FormD)を取ることを求めています。男女何名の社員がいるのか、それぞれの報酬額などを記録し保管する必要があります。届け出る必要はありませんが、調査が入り、記録がなかった場合にペナルティを課される場合があります。例えば記録をしていなかった場合や書類の提出につき調査官の求めに応じなかった場合は、1万Rs以下の罰金もしくは1ヶ月の懲役となります。また男女という理由による報酬の差別が1回あった場合は、1万Rs以上2万Rs以下の罰金もしくは3か月以上1年未満の懲役、2回以上の場合は懲役が2年まで伸ばされます。

報酬についての記録をきちんととっておきましょう。

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