インドの労働法②THE SHOPS AND ESTABLISHMENTS ACT, 1961

労務

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。

Delhi、Gurgaonはここ2,3日朝に10メートル先が見えないくらい霧が立ち込めています。これを境にコートが必要なほどの冬がきます。寒さのピークは1月2週目から1月下旬くらいなので、しばらく我慢がつづきそうです。

さて、先日のブログにあるように、各会社は以下2つのいずれかのActに従うことになります。
THR FACTORIES ACT, 1948(10名以上の社員がいる工場)
THE SHOPS AND ESTABLISHMENTS ACT, 1961(上記以外全て)

今回はTHE SHOPS AND ESTABLISHMENTS ACT, 1961について触れたいと思います。
このActは各州により定められています。たとえばDelhiであれば、The Delhi Shops and Establishment Actといったぐあいです。

内容は労働条件に関わるもので主に以下の項目が挙げられます。

・労働時間
・休憩
・休憩時間
・給与支給日
・有給休暇

Delhiの場合は以下の通りです(2012年12月24日現在)

・労働時間―週48時間まで
・休憩―5時間以上連続した業務は禁止で1日30分の休憩を与えること
・給与支給日―締日から7日以内とすること
・有給休暇―Earned Leave:15日、Sick or Casual Leave:12日

また、全ての該当企業はLabor DepartmentにShops & Establishmentの登録を行う必要があります。登録後に証明書を付与され、そこには登録更新時期が記載されていますので、それに合わせて更新を行うことになります。更新時期は州の定め、会社規模によりLabor Departmentが決定します。

さらに入社・退職者がある場合には、所定のフォーマットでLabor Departmentに届け出る必要があります。

州のActを確認し、上記について順守されているか確認することをお勧めします。

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