皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
今週はお客様から頂いた質問にお答えしたいと思います。
では早速・・・
Q: 雇用契約書内に競合避止条項と秘密保持条項を記載することは可能でしょうか。
A:両条項とも記載することは可能です。秘密保持条項(Confidentiality Clause)では、顧客情報、営業情報(特に価格情報)、技術情報(製造ノウハウ等)の漏洩を防止する条項を記載することで、従業員に秘密保持義務を認識させます。また、雇用期間中の秘密保持義務違反を懲戒事由として定めることも可能です。加えて雇用期間終了後の機密漏洩は損害賠償責任追及の根拠となります。
一方で競合避止条項(Non-Compete Clause)は従業員へ意識させることは可能ですが、法的効力を持ちません。
何故ならば、インド憲法(The Constitution of India)及び1872年インド契約法(Indian Contract Act, 1872)第27条の規定(職業選択の自由、営業の自由)からすると、従業員に対して雇用終了後も引き続き競合避止義務を課す旨の規定は法的に無効となるからです。あくまでも心理的効果を期待して、雇用契約書に雇用終了後についても競合避止義務を課す旨を規定するケースもあります。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。