労働局への登録について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  会社を設立した際、その規模に関係なく、労働局に登録が必要であると聞きました。

また、登録後年に一度立ち入り検査を行われるとも聞きました。当該点についてご教授ください。

 

A:   会社設立又はインドで支店等を設立した際には、労働局に届出を行い、従業員の就業状況等について

報告する必要がございます。当該手続をShops & Establishment登録と言い、全ての会社でコンプライアンス上求められております。しかし、登録していなかった場合でも罰則規定はございません。また当該登録後、製造業を除いて、年1回の立ち入り検査はございません。しかし、税務調査の様に定期的に事務所に立ち入り検査がある可能性はあるのではないかと存じます。小生の知る限りでは、当局からの立ち入り検査が行われたとの事案は聞いたことがございません。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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