インドにおける請求書に対するお支払いの留意点について

税務

こんにちは
東京コンサルティングファーム インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

今回は、インドにおける請求書に対するお支払いに関する留意点をいくつかご紹介していきたいと思います。

 

➀インド国内企業へのお支払いの場合(GST発生)

→請求書発行日から6か月経つと、請求書の受領の際に発生する仮払GSTを一度返還する必要があり、その後お支払いをする際に再度仮払GSTを受け取ることができるというルールがございます。
(仮払GSTと仮受GSTは日本の消費税のように相殺が可能)

 

②国外の企業へのお支払いの場合

→Foreign Exchange Management Act(FEMA)と呼ばれる法に則りお支払いが請求書発行日から1~3年後になると、公認取引銀行(AD Bank)の承認を取る必要があり、お支払いが3年後以降になるとRBI銀行の承認を取る必要がございます。

 

③MSMEに登録されている企業へのお支払い

→MSMEに登録されている企業へのお支払いが請求書発行日から45日以上経つとForm MSME-1と呼ばれるコンプライアンスにご対応頂く必要がございます。
こちらは半年ごとのコンプライアンスとなっております。

 

また、➀②は会計税務に関するルールとなり、③は会社法に関するものとなっております。

 

今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。

次週もお楽しみください。


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

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