皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
今週は、インドに進出する日系企業が受けるべき監査の種類についてご紹介したいと思います。
主要なものとして、以下があげられます。
※原価監査以外は、製造業以外の企業においても要件を満たす場合、適用対象となります。
《法定監査》
支店、駐在員事務所、現地法人などインドの全ての法人が法定監査を受ける事が義務付けられています。
《税務監査》
会計年度の売上が1千万INRを超える会社は、税務監査を受ける必要があります。
《GST監査》
会計年度の売上が1千万INRを超える会社は、GST監査を受ける必要があります。
《内部監査》
以下の要件を満たす企業は、合法性と合理性の観点から内部監査人を選任し、内部監査を受ける事が義務付けられています。※2013年新会社法 Section138ご参照
・すべての公開会社(Listed company)
・前会計年度における売上が20億INRを超える非公開会社(Unlisted company)
・前会計年度における借入金の金額が 10億INRを超える非公開会社(Unlisted company)
・前会計年度における資本金の総額が5億INRを超える非公開会社(Unlisted company)
・前会計年度に支出した保証金の総額が2億5千万INRを超える非公開会社(Unlisted company)
《原価監査》
製造業の企業のうち原価監査対象企業は以下の要件を満たす企業となります。
※Companies (Cost Records and Audit ) Rules, 2014 ご参照
・前会計年度における機械や製品の全売上高が5億INRを超える会社
・前会計年度における各機械や製品の個別の売上高が2億5千INRを超える会社
・その他業種により異なる要件あり
《移転価格証明書(3CEB)》
関連会社、及びグループ会社間で移転価格取引がある全ての企業が対象となります。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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