皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、Information Technology Act of 2000です。
こちらは、近年、就業規則や雇用契約書でよく用いられる法律となします。
主に書面を通じた取引から電子取引への移行および電子取引を推奨する為に作られた法律になります。
内容的には、下記3点が焦点でございます。
1.電子取引を法的に有効とする内容
2.電子形態の公式文書の提出、保存、保存方法について
3.サイバー犯罪に対する厳罰について
とりわけ、近年サイバー犯罪の脅威が増しております故、それに対応する為の
罰金、懲役に対する内容が規定されております。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。