インドにおける法人設立

こんにちは、ムンバイ駐在員の疋田です。
ムンバイでは先週末より本格的に雨季が始まり、気温は下がりましたが、湿度が急上昇しています。
なお、ムンバイオフィスが先週より移転し、新オフィスにて営業を開始しています。新オフィスは、国際空港の近く(車で5分程度)、The Leela(Hotel)の向かい側に位置しています。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

さて、本日はインドにおける法人設立についてお話します。
インドにおける法人設立を検討する場合、いくつか考えなければならないことがあります。法人の形態、設立場所、資本金、取締役等々……。

今回は、法人の形態について考えてみたいと思います。
法人の形態としては、現地法人、支店、駐在員事務所、プロジェクトオフィスが挙げられます。

①上記4つの大きな差異としてまず挙げられるのがその活動範囲です。
現地法人は、定款の範囲内であれば活動内容に制約を課されることがなく、他の形態と比較して自由な活動が可能となります。
一方、支店の活動範囲は、会社法及びその他の規則により制約されており、製造業や加工業を行うことができません。
駐在員事務所は、主たる営業所または本社とインド国内の顧客との連絡拠点とされており、こちらも活動範囲が制約されています。営業活動や販売活動を行うことはできません。
プロジェクトオフィスは、インフラ整備プロジェクト等限定された契約の遂行のみの目的で設置されるものであり、一定の期間のみの設立となります。

②次に、法人所得税にも設立形態によって違いがでてきます。
まず、課税範囲ですが、現地法人は、全世界所得に対して法人税が課されます。
一方、支店、プロジェクトオフィスについては、外国法人の一部であるため、インド国内で獲得した所得に対して法人所得税が課されます。
なお、駐在員事務所については、上記で述べたとおり営業活動を行うことができませんので、基本的には所得がありませんが、銀行預金の利息等により所得が発生する場合には課税されます。
また、実効税率についても設立形態により異なります。

上記のような差異を検討し、法人設立の形態を決定していくこととなります。

弊社では、上記のような進出形態の検討段階からご相談をお受けしております。インド進出に際し、ご不明点、ご質問等がございましたら、ぜひ一度ご連絡ください。

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