【インド所得税における所得控除項目について】

税務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

前々回は、インド所得税の算出構造について、前回は、所得項目について、取り上げました。
今回は、インド所得税法における所得控除項目について、取り上げます。

 

前々回のおさらいになりますが、インド所得税の算出構造は、以下のようになっております。

(総所得金額-所得控除)×実効税率-税額控除

その中で今回、取り上げるのが、「所得控除」となります。
実効税率を乗ずる前に、総所得金額から、インド所得税法上で規定されている所得控除項目を差し引くことで、
課税総所得金額を算出することになります。

所得控除項目として、まず挙げられるのが、「住宅手当控除」となります。
インド所得税法第10条において、以下の3つの計算結果から最も少ない金額が控除可能となっております。
-実際に雇用主が支給した、つまり、被雇用者が受領した住宅手当総額
-実際に支払った賃貸料総額-基本給の10%
-基本給の40%

 

次にあげられるのが、「標準控除(Standard Deduction)」となります。
インド所得税法第16条に規定されており、2019年度予算案により、
控除額が以前の4万INRから5万INRへと増額することが発表されました。
これまで所得控除項目として認められていた医療費手当及び通勤手当に対する控除に代わる形となっております。

その次に上げられるのが、インド所得税法第80条に規定の各種控除項目となり、以下のような項目が規定されております。

 

第80C条に規定の「生命保険や年金、投資、5年を超える定額預金に対する控除」(最大15万INRまで控除可)、
第80CCD条に規定の「国民年金制度に対する控除」(最大5万INRまで控除可)、
第80TTA条に規定の「普通預金口座による利子控除」(最大1万INRまで控除可)、
第80G条に規定の「寄付金控除」(国や州政府などに対し特定寄付金を支出した場合に適用可能。限度額明記なし。)

 

以上のような所得控除項目を、総所得金額から差し引いて、課税総所得金額が計算されることとなります。

給与設計や個人所得税計算について、個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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