Inbound Sea Salesとは?

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

 

Q: Inbound Salesというスキームがインドではあると聞きました。どのようなものでしょうか?このスキームのメリットは何ですか?

 

A: 海外から物品を輸入した際、インドの税関で通関手続きを受ける前に税関の倉庫で保管されている間、インド国内の顧客とInbound Sales契約を締結することによって税関の倉庫から直接顧客に物品を搬送。国内の販売にかかるVAT/CST税の免除が受けられるスキームです。

 

 

 

A社が顧客に請求をかける際に課税となるVAT/CSTについては、主に以下の書類を整備しておくことにより免税が受けられるようになっています。

・Bill Of Entry(顧客の名前での記載)

・Ex bond clearance bill(保税倉庫渡し証明書)

・Inbound Sales契約書

・B社からA社への請求書

・物流会社のShipping Bill     等

 

High Sea Salesと同じく、物品が通関手続きを通る前に顧客との契約を結ぶことによって販売税の免税が受けられるというメリットがありますが、その手続きの煩雑さや多くの書類を必要とする事から、このスキーム下での販売を行う際は専門家等に相談を行い、十分協議を行うのが良いかと考えます。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

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