皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
最近は突発的な雨が多いですね。。何かと調子の悪くなるネット環境にやきもきしているこの頃です。さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。
Q: GSTの申告にはGSTR-1からGSTR-9まであると聞きましたが、最近、弊社のインド人経理担当者はGST3Bという申告をしなければならないと漏らしています。これは何でしょうか?
A: GST3Bは簡易的な申告フォームです。通常、一般的にGST申告は1か月に3回、GSTR-1~3の申告を行う必要がありますが、7月1日からGSTが導入されたあと、申告のための政府のオンラインウェブサイトがダウンし、期日までに申告が間に合わないなどの理由から応急措置的にGST3Bという簡易申告を月に1回行うことが可能です。
(現在の申告方法)
GSTR3B: 仮受GST額・仮払GST額、最終的に納付した金額を簡易フォームで記載
GSTR-1: 仮受GSTの申告 – 顧客への請求時に預かったGST税の申告
GSTR-2: 仮払GSTの申告 – ベンダー等への支払い時に払ったGST税の申告
GSTR-3: 仮受GSTと仮払GSTを相殺後、最終的に支払ったGST税の申告
※申告フォームには、取引内容・HSNコード(もしくはSACコード)・取引先会社名・請求書番号・金額等を記載します。
つまり、先にGST3Bで簡易的に申告したのち、その詳細についはGSTR-1からGSTR-3で再度申告を行うという事になります。
例えば、7月分の取引については、GST3Bの申告は8月28日、その後GSTR-1からGSTR-3については以下の通り、期日の延長が発表されています。
GSTR-1: 10月10日
GSTR-2: 10月31日
GSTR-3: 11月10日
ここで問題なのは、GSTR 3Bで申告した金額と、その後にGSTR-1~3で申告した金額が1ルピーでも異なっていた場合は、GSTR3Bを修正しなければならず、遅延申告によるペナルティも発生します。そのため、結局は3Bを申告する際に金額や請求書番号等の詳細もしっかり確認しておかなければならない事になり、経理担当者にとってはさらに負担になっている状況ともいえます。
今一度、貴社の申告遅れや納付漏れは発生していないか、経理担当者の方と確認をされてみては如何でしょうか?
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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