~サービスの輸出とGSTについて~

税務

皆さん、こんにちは。

今週はお客様から頂いたご質問にお答えしたいと思います。

【質問】

当社はインドのIT会社にシステム開発と運用を委託しています。

具体的には当社(発注者:日本居住企業)→A社(インドの委託先)→B社(インドの顧客)

A社は当社に対して、システム開発および運用のサービス(役務)を提供しますが、実施するのはインド国内です。

この場合、役務の輸出とみなされるのでしょうか。また、税額は何%になりますか?

【回答】

「サービスの輸出」に該当する場合は(諸条件の下で)GST非課税となりますが、

当ケースでは下記IGST Section 2(6) の「サービスの輸出」に必要条件を満たしません。

a) the supplier of service is located in India

b) the recipient of service is located outside India

c) The place of supply of service is outside India

d) The payment for such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange.

e) The supplier or service and recipient of service are not merely establishment of a distinct person in accordance with Explanation 1 of section 8.

今回はインド国内でのサービス提供となり、c)の「サービス提供地がインド国外である」との条件を満たしません。従って、サービス提供における一般的なGST税率の18%が課税となります。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

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