【GST法におけるリバースチャージメカニズムについて】

法務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

前回から、インドのGSTについて、特に実務上注目すべき点を取り上げておりますが、
今週は、GST法におけるリバースチャージメカニズムについて、ご説明いたします。

 

リバースチャージメカニズムとは、
「GST番号登録をしていない事業主から、一日5,000INRを超えるサービスの提供を受けた場合、
役務提供者に代わり、役務利用者がGSTの納税を行う仕組」でございます。

 

ここで、問題になるのが、GST登録義務ですが、
会計期間における売上高が一定の金額を超える場合は、GSTの登録義務がございます。
下回る場合には、GST登録の義務はございません。
ちなみに、カルナタカ州も他の多くの地域同様、200万INRが基準となります。

通常、上記要件を満たす事業主、つまりGST登録業者から役務の提供を受けた場合は、
役務の利用者は、サービスの種目別の税率の従ったGSTを含めた支払いを行い、
役務の提供者が納税/申告を行うこととなります。

 

しかしながら、リバースチャージメカニズムが適用される場合は、
役務提供者がGST登録をしていないため、役務の利用者が提供者に代わり、当該GSTを計算し、
納税をすることとなります。

よって、小規模事業主とのサービス取引がある場合は、
利用者側の実務上の負担が増えるため、あらかじめ注意する必要がございます。

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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