皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回も引き続き、インドにおけるGST法の実務上の注意点について、説明してまいります。
本日は、GST法におけるExport of serviceの要件について確認したいと思います。
商社やサービス業などの日系企業は、インド国内の営業サポートや市場調査等の名目の対価として、
日本法人親会社からコミッションを計上しているケースも少なくありません。
ここで、インド法人が提供しているサービスが、Export of serviceにあたるのかどうかは、
グループ法人としては大きな問題となります。
インド法人が提供しているサービスがExport of serviceに該当する場合は、
これまで本ブログで説明してきましたように、必要手続きを踏めば、GSTが免除されます。
しかしながら、Export of serviceに該当せず、GST課税取引だと認識された場合は、
サービスの受領者である親会社にとっては、もちろん仕入税額控除が適用されないため、
課税されたGSTが単なるコストとなります。
上記のような理由で、親会社に何かしらのサービスを提供している日系企業にとっては、
かなり重要な論点の一つとなります。
GSTにおけるサービスの輸出-Export of serviceの要件は、IGST Act Section2(6)にて以下のように、
記載されております。
-サービスの提供地がインドである
-サービスの受領者がインド国外に位置する
-サービスの提供地がインド国外である
-サービスに対する支払は、交換可能外貨で行われている事(Convertible foreign exchange)
-サービスの提供者及びサービスの受領者が、単一の法的な事業体に属する異なる事業所や支店でないこと
(例えば、インド現地法人であるサービスの提供者に対して、サービスの受領者が現地法人の国外の支店である場合
この要件に当てはまらないこととなります。)
上記の要件に当てはまる場合は、基本的には、Export of serviceに該当することとなります。
しかしながら、表現がかなりあいまいであるため、日系企業は、これまでのGST法におけるケーススタディを参考にしながら、親会社とのサービス契約書を締結/見直しやサービスの実態とそれに伴う会計処理を見直すなど、
適切な税務リスクの低減に努める必要がございます。
個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
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