日本人駐在員のボーナスと雇用契約書

労務

 

日本人駐在員へのボーナスは、日本で支給、のちにインド法人に費用負担されるケースが多いと思いますが、その支払い経路については税務局より税回避の指摘が上がる可能性があります。

主に税務局が、ボーナスの支払いをインド法人より直接個人の駐在員に支払われていないと発見した場合、

「TDS(源泉徴収税)の課税無しに駐在員がボーナスを受け取っている」

と見なされる場合があります。

 

いずれにしても、中間納付や確定申告時にボーナスを含め給与全体に対して正しく納税されていることを証明すれば問題はないのですが、
税務局は特に雇用契約書に記載されています給与の出処について精査する場合が多いので、雇用契約書には日本法人およびインド法人の関係性を明記し、給与負担についてはしっかりと支給経路を記載することをおすすめします。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

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