~インド法人設立後の第一回取締役会について~

法務

皆さま、こんにちは。

デリーの久野です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

《質問内容》

インド法人設立後の第一回取締役会については,書面決議にて進めたいと思っています。 

決議内容の具体例等ございましたら教えてください。

 

《回答》

会社法により決められている決議事項の一部ではありますが、ご紹介致します。

・監査人の選任

・インドでの銀行口座

・Managing Directorの選任

・会計年度

・設立費用の承認

※親会社に設立費用を負担させる場合、発起人に対する海外送金時に議事録が必要となります。

 

上記以外にも、社印の使用、総会の招集など、法令及び定款で株主総会の権限とされている決議事項以外、すべての事項について権限を有しているとされています。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

久野未稀

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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